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債務整理|債務額が140万円を超えると司法書士に依頼できない理由

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2018.01.17

債務整理とは

債務整理とは借金が返済できないなどの借金問題を司法書士や弁護士に依頼して債権者と交渉してもらい、借金の減額や利息のカットなどを実現させる法的な手段のことです。債務整理の方法は任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

任意整理は債権者と交渉して将来の利息をカットして毎月の返済額を返済可能な範囲に見直す方法です。裁判所を通さずに交渉することができるので負担が軽く、周囲に借金問題を知られることがないというメリットがあります。過払い金があれば借金を減額することもできます。その一方で5年ぐらいは新たな借金やクレジットカードの利用ができないというデメリットがあります。

個人再生は裁判所を通して借金を5分の1程度に免責してもらって、それを3年で支払うという計画を立てる方法です。継続した収入があることが条件になります。借金を大幅に減らすことができる上に、家や車などの個人財産は残すことができるメリットがあります。

債権者による給料の差し押さえなど強制執行の心配もありません。デメリットとしては5年から10年は借り入れができないこと、官報に住所氏名が掲載されてしまうことが挙げられます。

自己破産は裁判所に破産申立書を提出することで借金の返済を全額免除してもらう方法です。税金などを除く全ての借金がなくなるというメリットがあります。ただし借金はなくなりますが、99万円以下の現金や20万円以下の預貯金など一部を除くとほとんどの財産を失うことになります。

個人再生と同じように5年から10年は借り入れができなくなり、官報に住所氏名が掲載されるというデメリットもあります。免責決定を受けるまでは警備員や士業などの職業に就くこともできなくなります。自己破産しても保証人には全く関係がなく、保証人への取り立てが行われるリスクは消えません。

3種類の債務整理の方法は任意整理、個人再生、自己破産の順に負担が大きくなっていきます。自己破産は債務整理の最後の手段であると言えます。

司法書士への債務整理の依頼は140万円まで

法律上は債務整理を本人が行うこともできますが、法律の知識があまりない個人が債務整理を行うことは現実的ではないので、法律の専門家である司法書士か弁護士に依頼するのが一般的です。

弁護士には任意整理、個人再生、自己破産どの債務整理の方法でも借金額に関係なく依頼することができますが、司法書士への債務整理の依頼は借金額が140万円までの場合に限定されているので注意が必要です。

司法書士はもともと登記や供託を代理するのが仕事でしたが、平成14年の司法書士法改正によって示談交渉権や簡易裁判所代理権が認められて、債務整理もできるようになりました。

個人再生・自己破産の場合は書類作成代理人として個人再生・自己破産申立書を作成することはできますが、法廷に代理人として出廷することはできません。弁護士は代理人として同席することができるので、この点が司法書士と弁護士の違いです。

任意整理の場合は平成28年6月27日の最高裁判所の判決によって、司法書士は債権額が140万円以下の場合に限って手続きができることになりました。債権額が140万円以下とは借金の総額が140万円以下ということではなく、債権者1社につき140万円以下ということです。

また、利息引き直し前の金額が140万円以下ということでもあります。複数から借金していても、それぞれが140万円以下ならば司法書士に依頼できることになります。

借金額が140万円以下なら司法書士、弁護士どちらに依頼することもできますが、借金額が140万円を超えると司法書士に依頼することはできず、弁護士に依頼するしかなくなります。債務整理を司法書士に依頼するか弁護士に依頼するかどちらがいいかは一概には言えませんが、借金額が140万円を超えているかどうかは一つの目安になります。 

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