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【債務整理】一括請求はすぐに対処すべき理由と特定調停の利用方法

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2018.01.17

支払を滞納すると一括請求が来る

クレジットカードの利用代金は支払日に口座から引き落としされます。口座に十分な残高さえあれば支払に遅れる事はありませんが、金銭的に困ってくると口座に残高不足が発生し、利用代金の支払が困難になる事があります。

支払を滞納するとカード会社から催促の連絡が入ります。連絡後すぐに支払すれば問題ありませんが、支払せずに放置すると一括請求が来てしまいます。

一括請求まで放置してしまうと後が大変です。

すぐに対処すべき理由

一括請求が来た時はすぐに対処した方が良いでしょう。なぜすぐに対処した方が良いのか、その理由は強制執行のリスクがあるからです。強制執行が始まると給与が差し押さえされる事があります。

給与差し押さえは手取りの4分の1までという決まり事があり、全額ではありません。ただし、債権差押通知書が勤務先に届くため、会社の人に知られてしまうリスクがあります。債権差押通知書が届いたからといって解雇される事はないですが、給与差し押さえの話が会社に広まってしまう可能性があります。

特定調停の利用方法

特定調停で生活再建

一括請求が来ても支払できないという場合、債務整理を行うという方法があります。

特定調停という債務整理の手続きでは生活再建を目指す事が可能で、費用が安く比較的簡単に手続きできるというメリットがあり、任意整理という債務整理の手続きと良く似ています。ただし、任意整理は裁判所への申立は行いません。

簡易裁判所に申立

特定調停は簡易裁判所に申立を行う事が必要があります。どの簡易裁判所でも申立できるのではありません。債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に申立を行って下さい。複数の債権者が存在しており、それぞれ所在地が違うという場合はどちらか一方を管轄する簡易裁判所に申立を行います。

書類を提出して費用を支払する

簡易裁判所に申立を行う時に書類が必要になります。特定調停申立書、財産状況の明細書、関係権利者一覧表などが必要書類となっています。

また、申立手数料と予納郵便切手代を支払する事が必要です。東京簡易裁判所の場合は債権者1社につき申立手数料500円が掛かり、予納郵便切手代は債権者1社につき420円となります。

債権者に通知を郵送

特定調停の申立後、債権者に申立受理通知などを発送され、受け取った時点で債権者は特定調停の手続きが始まった事が分かります。

特定調停の手続き中は強制執行を始める事ができません。

利息制限法に基づく引き直し計算

借金額が幾らなのか調べるために利息制限法に基づく引き直し計算を行います。過払い金の存在が明らかになった場合、別途返還請求手続きを行う事が必要です。

調停期日呼出状が届く

2週間から1か月ほどで調停期日呼出状が届きます。調停期日呼出状には第一回特定調停の日程が記載されています。

第一回特定調停

調停期日呼出状の日程通りに簡易裁判所に出かけて下さい。第一回特定調停では本人だけ事情聴取され、調停委員に借金の理由などを詳しく説明します。相手側となる債権者は出席しません。

本人が欠席すると特定調停の成立まで長引いてしまいます。余程の事情が無い限り、必ず出席して下さい。

第二回特定調停

第二回特定調停では債権者も本人も呼び出されます。別室で待機し、別室で行うのが基本です。本人には特定調停後の返済方法などの事情聴取が行われます。

この時に返済する意思がある事を伝えておきます。

合意後に成立

債権者、本人双方合意すれば特定調停成立し、成立後は合意内容通りに分割返済を行います。合意が得られない場合は特定調停不成立となってしまいます。

個人再生や自己破産もある

債務整理は特定調停だけではありません。個人再生や自己破産という手続きもあります。特定調停では解決できない場合でも個人再生、または自己破産で解決する事が可能です。

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