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債務整理に向けた特定調停申し立てに必要な書類一覧・作成時の注意点

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2018.01.17

債務整理における特定調停について

債務整理はクレジットカードやカードローンなどの借金を返済しきれなくなった人を救済する方法です。こちらでは特定調停申し立てについて紹介しますが、まずは特定調停という債務整理について知りましょう。

債務整理にはどんな種類があるか

債務整理は任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類があります。

任意整理は、債権者と直接交渉をして和解契約をするものです。その中で利息のカットや支払計画の見直し、過払い金の返還などが行われます。特定調停も任意整理と同様に利息のカットを目的に行われます。任意整理との違いとして裁判所で行い裁判官が当事者をとりなしてくれる点が特徴的です。

個人再生は、裁判所に申し立てて元本の減額を図る手続きです。任意整理では解決できないときに用います。

自己破産は、裁判所に申し立てて債務の面積を図る手続きです。債務をすべて帳消しにできますが免責するための条件がいくつかあります。

次に、特定調停のメリットを紹介します。

特定調停のメリット

特定調停のメリットは弁護士を雇わなくて良い点にあります。他の債務整理であれば難しい書類作成や債権者との交渉をするために弁護士のサポートが必須です。しかし、特定調停の場合は裁判官が法的手続きに不慣れな債務者をサポートしてくれるため円滑に進めることができます。

また、費用が安価な点もメリットです。特定調停は1件につき920円で手続きができます。任意整理の費用が1件あたり3万円ほどであることを考えると相当に格安です。

特定調停のデメリット

しかし、特定調停にはいくつかのデメリットがあります。まず、特定調停は過払い金を返還してもらえません。できるのは払いすぎた利息と元本の相殺までです。

次に、特定調停の合意は裁判所で出される決定と同じ効力を持ちます。つまり債務が払えなくなったらすぐに財産を差し押さえられてしまいます。そして、支払いの方法が面倒です。特定調停の費用は920円ですが、申し込み手数料の500円は収入印紙で、手続き費用の420円は予納郵便切手で払わなくてはいけません。

他には裁判所での事情聴取が必要になることや、任意整理と違って本人が裁判所に出向く必要があることなどがデメリットになります。

特定調停申し立てに必要な書類

特定調停に必要な書類は以下の4点です。
書類は裁判所の民事調停の窓口に出向いて入手します。書式は各裁判所によって微妙に異なりますが書くべき内容は一緒です。詳しい情報は裁判所の窓口に問い合わせることができます。

特定調停申立書

これは特定調停を申し立てるための書類です。特定調停を申し立てる債務者の情報と債権者の情報を記入します。そのうえで申し立ての趣旨と紛争の要点を記入します。紛争の要点については借受金債務、保証債務、立替金から債務の種類を選び、契約日と借受金などを記入します。

特定債務者の資料

特定債務者がどのような状況であるかを詳しく知るための書類も作らなくてはいけません。この書類には申し立てる人の経済状況や家族構成。資産の内訳などを記入します。家族については生計を同一にしている人を記入します。

また、ここで特定調停を受け入れてもらいやすくするポイントは「支払えない状況であることをきちんと示す」ことです。例えば病気で療養していることや、災害に遭ったことなどは特定調停時の参考になります。

債権者の一覧

債権者の一覧も裁判所に提出しなくてはいけません。ここで重要なのがすべての債権者を記入する点です。特定調停は個別に債務整理をするかしないかを決められる手続きですが、だからといって特定調停の相手とならない債権者を書き漏らすことが無いよう注意してください。

資格証明書

資格証明書は法務局で発行できます。簡単に説明すると相手方が法人であるときに使う資料で、法人の基本情報が記録されています。

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