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債務整理の基礎知識|任意整理・個人再生・自己破産の違い

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2018.01.17

債務整理はどんな時に利用するのか

カードローンやクレジットカードのキャッシングには手軽に借りられるというメリットがあります。

しかし安易に借りていると後が大変で、いつの間にか借金が膨らんでしまい、返済が困難になる恐れがあります。自力ではとても返済できないという状況に追い込まれた時に利用するのが債務整理です。

任意整理や個人再生、自己破産など複数の債務整理方法があります。適当に選ぶと失敗する可能性が高まるため、借金額や収入などに合った債務整理方法を選ぶことが重要です。

債務整理ごとの違い

申立方法が違う

任意整理、個人再生、自己破産では申立方法に違いがあります。

任意整理は債権者との交渉によって成立する債務整理の方法です。個人再生や自己破産と違い、裁判所への申立は行いません。債権者との交渉がまとまれば和解契約を結び、その後は和解契約通りに分割返済を行うことになります。裁判所が関わらないために比較的簡単に済ますことが可能です。

しかし債権者が任意整理に応じない場合は不成立になる可能性が高まります。個人再生は裁判所に申立を行い、再生計画案を提出する債務整理の方法です。再生計画認可決定の確定後、その再生計画通りに分割返済していきます。

自己破産も裁判所に申立を行う債務整理の方法となっており、破産手続開始決定、免責許可の決定まで進めば自己破産が成立します。個人再生も自己破産も裁判所が関わるために本人申立が難しくなっています。

借金の減額幅が違う

任意整理、個人再生、自己破産では借金の減額幅に違いがあります。

任意整理には過払い金の分、将来利息の分、遅延損害金の分と主に3つの減額があります。利息制限法による上限を超える金利で借金している場合に発生するのが過払い金です。消費者金融からグレーゾーン金利で借金していた方は過払い金が発生しています。

しかしグレーゾーン金利が撤廃されてから既に何年も経過しています。過払い金には10年の時効があるため、最後の取引から何年も経過している方は早めに返還請求を行って下さい。

利息制限法による上限を超えない金利でも、将来利息の分は支払免除となります。さらに返済を遅延した時のペナルティー、遅延損害金も支払免除となります。しかし将来利息の分と遅延損害金の分は債権者との交渉次第となります。

個人再生では任意整理より借金の減額幅が大きいです。個人再生が成立すると原則5分の1、最大10分の1まで借金が減額されます。1,000万円の借金なら5分の1である200万円に、3,000万円の借金なら10分の1である300万円まで減額されるのです。

任意整理ではここまでの減額は期待できません。

自己破産は個人再生より借金の減額幅が大きいです。自己破産が成立すればどんなに多額な借金でもゼロまで減額され、1,000万円の借金でも3,000万円の借金でもゼロになるのです。

成立後の分割返済を気にせずに済みます。

リスクが違う

債務整理リスクの一つにブラックリストがあります。ブラックリストは個人信用情報に記録される事故情報です。ブラックリストに掲載されている場合、ローンに申し込みしても審査に落ちる可能性が高くなります。

このブラックリストへの掲載は一定期間のみで、その後は削除されます。期間は任意整理がおよそ5年、個人再生や自己破産ではおよそ7年から10年となっており、個人再生や自己破産の方が削除されるまで期間が掛かります。

その他にも官報に記載されるリスクがあります。任意整理の場合は成立しても官報に記載されることはありませんが、個人再生や自己破産では記載されます。インターネット版官報があるため、比較的簡単に破産や免責や再生関係の情報を閲覧することが可能です。

その他にも保証人への悪影響というリスクがあります。任意整理の場合は特定の債権者だけ外せるため、保証人への悪影響を回避することが可能ですが、個人再生や自己破産では保証人に請求が行ってしまいます。

専門家への費用が違う

どの債務整理方法が良いのか分からない時は専門家に相談することが可能です。無料相談を受け付けしている事務所なら相談料が掛かりません。債務整理を依頼した時の費用は債務整理方法や事務所によっても変わるため、説明を良く聞いておいて下さい。

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